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社会保険労務士試験

平成30年 第4問 社会保険労務士試験

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平成30年 第4問 社会保険労務士試験


  • 労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


    A 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第 7 条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の 5 分の 4 以上の多数による議決により決議が行われたときは、当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。

    B 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、 1 日について 2 時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に 8 時間従事した後にその他の労働に 2 時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。

    C 坑内労働等の労働時間の延長は、 1 日について 2 時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10 時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。

    D  1 日の所定労働時間が 8 時間の事業場において、 1 時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を 1 時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第 32 条違反ではない。

    E 本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。



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